身元保証人

生前からもしもの時まで
皆様の「家族」としてサポートします
第二の家族のように

担当者からの声

30余年、私たちひまわりでは、人と人のつながりを大事にした事業を展開してきました。
そんなひまわりだからこそできる「身元保証」を展開しております。
「どこの業者も同じ」「安いところの方が良い」そのように考えられている方が多くいらっしゃるかと思います。しかし、今一度考えていただきたいです。
「身元保証を依頼するということは、今後の人生を共にするパートナーになる」ということです。私はそのパートナーを簡単に決めるべきではないと思います。
本当に依頼できるかどうか、私たちに皆様のパートナーになる資格があるかどうかを皆様自身に見極めていただきたいです。
「何か悩んだらすぐに相談できる‘‘第二の家族’‘、本当の意味で‘‘家族’‘になれる。」
皆様にとってそのような存在で、私たちは胸を張って皆様のパートナーとなれると自負しております。小さなことでも大歓迎です、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

私、高齢者の仲間入りをしました。人生100年、先は長いし、まだまだ元気と思っていますが、わが身を振り返ることも多くなりました。過ぎたことより、これからの人生をどうやって過ごすかが大事ですが、兎に角いつまでも元気で明るくいられればと切に思います。
そのためには、家族や友人、ご近所様に余計な心配も手もかけずに、できることは自分でやろうという気持ちも大事なんじゃないでしょうか。
ただ、自分だけで何でもやるのは年齢を重ねるほど難しいことも事実です。いろいろお困りの皆さんに、家族や知人に頼る前に、何かしらお手伝いができればと思い「第二の家族ひまわり」を立ち上げました。

笑顔がどんどん増えると信じ、自分も一緒に笑うことができれば幸いです。頑張ろうと思う毎日です。

よくある質問

Q:相談は費用がかかりますか?

A:第二の家族のひまわりへのご相談はすべて無料です。契約をするまでお金は一切かかりません。

Q:契約するには何か条件はありますか?

A:契約を結ぶ際、ご本人の判断能力が必要となります。その他の条件は特にありません。もしご不安であれば、成人後見人の申し立て続きもサポートいたします。お気軽にご相談ください。

Q:契約者は本人でなければいけない?

A:契約者が家族の場合もあります。ただし、ご本人の了解が必要です。※契約者が後見人の場合には、ご本人の了解は必要はありません。

Q:母(父)は認知症ですが、契約できますか?

A:判断能力がない方とは、契約を結ぶことはできません。後見の申し立てを行い、後見人の方と契約を結ぶことで、お母様(お父様)の支援は可能となります。今すぐに支援が必要という場合は、ご家族と「第三者契約」を結び、お母様(お父様)の支援を行うこともできます。後見の審判が下りた時に、後見人の方との契約に変更をいたします。後見の申し立ては、第二の家族ひまわりを通じて弁護士に依頼することもできます。

Q:料金は一時払いなのでしょうか?

A:分割でのお支払いは受け付けておりません。ご契約時に一括してお支払いください。お預かりしたお金は「支払金」として管理し、サービスを実施した際にそこからお支払いいただきます。追加でお支払いいただきます。追加でお支払いいただくことはありませんので、ご安心ください。(生活支援のサービス量により不足が生じた場合は、生活支援分を別途ご請求させていただきます。)

Q:生活保護を受けている方でもサービスを受けられますか?

A:寄付金を活用して、生活困窮者の支援体制を装備しております。寄付金により運営していますので、対応できる人数に制限があります。まずはご相談ください。

Q:途中で解約することはできますか?

A:解約はご契約者様のご希望であれば、いつでもできます。ただし、再契約はできませんので、ご注意ください。ご契約日から解約日までの料金を精算して、残金を返金致します。

Q:契約終了後に返ってくるお金はありますか?

A:ご本人が逝去された場合や解約時には、支払い金のうち提供していないサービス費用を精算いたします。(ご本人がお亡くなりになった場合には、相続人に精算をいたします。)

Q:契約時の支払金以外に必要となる場合はありますか?

A:原則、ありません。ただし、契約サービス以外のご依頼については、別途、費用がかかります。その際は、出来る限り見積もりを提示し、了解を掲げたうえで実施いたします。遺言状作成など、弁護士に依頼された場合にもその費用が必要となる場合があります。また、生活支援サービスの費用で事前にお支払いいただいた費用を上回った場合には、再度、生活支援サービスの費用を追加でお支払いいただく場合がございます。

Q:きちんと支援してもらえるのかが心配・・・

A:第二の家族ひまわりでは、そのために弁護士とご契約者様との間で弊社を監督する契約を結んでいただきます。契約された弁護士に3ヶ月に1度、弊社より支援内容等の報告をいたします。また、ご契約者様が支援内容にご不満の場合には、弁護士を通じて弊社を指導していただきます。契約通りに支援していないと判断された場合には、ご契約者様に代わって弁護士が損害賠償請求を弊社に行うことができます。

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生きがい寿命を延ばすお手伝いを
私たちひまわりが皆様にとってかけがえのない存在に
ひまわりだからこそできる身元保証